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契約法債権者取消権

2008/12/18 16:34:00 41932

  一、债的保全与债权人撤销权

  (一)债的保全之意义及存在价值

債権債務関係が成立した後、債務者の不特定の全部の財産は債権の弁済を受ける一般担保となります。

担保貸し手として支払われる債務者の不特定のすべての財産は、有形財産と無形財産を含み、これを「責任財産」という。

責任財産価値のいかなる変動も、債権が補償される機会に影響を与えます。

特に、責任財産の価値が不当に減少した場合、債権が全額補償されない危険が増大し、債権者の正当な利益を危うくする。

債務者の責任財産の不当な減少を防止し、債権者の正当な利益を確保するため、民法は相応の債務の保全制度を定めている。

債権は請求権であり、債務者はその全財産を債権の実現の担保とする。

債権者がその権利を実現するには、債務者の行為を借りなければならず、債権者は債務者の所有する財産及び債務者の享有する利益を直接に支配してはいけない。これは債権の非支配権の性質によって決定されるものである。

債権が債務者の財産に対して支配力を持たないため、債務者がその財産を譲らせたり、権利を放棄させたりした場合、債権者の権利は財産の譲渡または権利の放棄に従って財産の譲受人(受益者)に有効であることができない。

債権が持つこの属性は、債務者が財産を処分する機会を与え、債権を回避する目的を達成するために債権者を詐取する。

債務者が十分な財産を持っていても債権を返済するには十分ですが、債務者が財産を譲渡したり、権利を放棄する機会があるので、債権者の債権は依然として実現できない危険があります。

債務者が財産または権利を不当に処分することを防止するため、債権者の利益を損ない、民法は債権者の取消し権で債権者に救済を与える。

債権者の取消権は、債権者が裁判所を通じて債務者と他人との間の取引(不当処分財産)の効力を取り消すことができ、その結果、債務者と取引する第三者が取得した財産または利益を法的効力を失わせ、第三者が取得した利益を返還する効果が発生し、債権の非支配性(相対性)の固有欠陥をかなりの程度でカバーした。

この意味では、債権者取消権の存在価値は、効果的に債務の効力を拡張することです。

  (二)立法例上的债权人撤销权

債務の保全制度は古代ローマ法から始まった。

古代ローマ法では、債務者が破産した時に債権者を救済し、債務者の詐欺行為から損害を免れる制度、すなわち債務者が財産を処分することによって、自分が債務を返済できなくなり、または債務を返済できなくなる範囲を拡大しただけで、債権者は請求の取り消しを要求することができます。

この制度は、後世の各国が破産法で破産取消権を規定することについて参考モデルを提供しています。

古代ローマ法はチャッスティニー時代に発展し、取り消しの訴えは債務者が破産したかどうかを区別せず、債権者の取消権を広く認め、債務者の行為の無償と有償を標準として無償取消と有償取消を適用した。債務者の行為が有償の場合、債権者が取消権を行使する場合、債権者が債権者を詐取するという意味と、詐欺事実を知ることが重要であった。

古代ローマ法上の債権者取消権は、債権者の権利行使の主観的要件、すなわち債務者が債権者を詐取するという意味と、その詐称事実を相対的に知り、後世の各国民法に規定された債権者取消権に相当する影響を与えた。

ドイツ、オーストリア、スイスなどの国の伝統民法は、その固有の比較的完備した強制執行制度が債権者の利益を保障することができるため、債権取消権を規定していません。

これらの国の近代民法は、古代ローマ法の取消請求の合理的な成分を吸収し、債権者の取消権を規定している。

例えば、ドイツ破産法では破産取消権が規定されています。また、一方通行法で破産事件以外の法的行為の取消しが規定されています。オーストリアとスイスも一方通行法で債権者取消権制度が規定されています。

フランス民法は近代以来、古代ローマ法上の取消請求を継承し、債権者取消権を規定している。

フランス民法典第1167条は、債権者が自分の名義で債務者が詐欺的な手段でその権利を侵害する行為に対して告訴することができると規定しています。

フランス民法の影響を受けたスペイン、イタリア、日本など多くの国の民法には、債権者撤廃権制度が規定されています。

例えば、イタリア民法典第2901条に規定されているように、債務者は債権者の利益を損害する行為を知っているか、または債権者を恐喝する目的をあらかじめ用意しておいて、債権者は債務者がその利益を損害する処分財産を宣言する行為を無効にするよう請求することができます。

日本民法典第424条の規定により、債権者は裁判所に請求し、債務者がその債権者に有害であることを知って実施する財産権を標的とする法律行為を取り消すことができる。

ただし、その行為によって利益を受けたり、利益を得たりした者は、行為をしたり、債権者を侵害することを知らなかった事実を転換した場合には、この限りではない。

担当編集:vi


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