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手付け金契約

2008/12/18 16:33:00 41937

一、固定金契約の概念と特徴

契約当事者が主契約を締結する際に、主契約の履行を保証するために、契約の約定した一方の当事者から一定額の通貨を前払いして、債務者が債務を履行した後、固定金は回収または抵当しなければならない。

契約書は契約の一種であり、また特殊な契約であり、また契約の共通性以外の特徴があります。

二、実践的で、固定金契約は実践契約であり、それは固定金の交付を当該契約の成立要件とする。

(三)有形性を求め、手付金は書面で約定しなければならない(『担保法』第90条)。

二、固定金契約の適用範囲

手付金という債務の履行担保方式が採用されているかどうかは、契約双方の当事者の自主的な約定によるものです。

予約金契約はどのような種類の契約に適用されますか?

「中華人民共和国保証法」第六章及び最高人民法院は、「中華人民共和国保証法の適用に関する若干の問題に関する解釈」において、固定金の部分の解釈について、固定金に関する特別規定を行い、「契約法」第1151条は、「当事は、『中華人民共和国保証法』の約定の方向において、相手方に固定金を給付することを債権の担保とすることができる。

「民法通則」第89条第3項の規定」当事者の一方は、法律で定められた範囲内で相手に手付金を給付することができる。

この条項の中の「法律で定められた範囲」は定金の適用範囲です。

以上の法律及び司法解釈による固定金の適用範囲に関する規定により、手付契約は多種の契約に広く適用され、売買契約、貨物運送契約、加工請負契約、建設工事監査設計契約などの経済活動において、債権者は担保方式でその債権の実現を保障することを要求し、主契約の規定に従って手付金保証契約を設立することができる。

三、固定金契約の成立、発効と法律効力

契約法上の契約成立の要件:(一)、二つ以上の契約当事者がいること。(二)、当事者の意思表示が一致すること。

固定金契約は、一般契約の成立要件が必要な場合を除き、固定金の成立は当事者が書面契約を締結しなければならない。

一般契約の発効要件:1、当事者は相応の民事行為能力を持つ。2、意識は真実を示す。3、契約内容は合法的である。

固定金契約の発効は、一般契約の発効要件に加えて、以下の特殊要件が必要である。(1)固定金契約は、主契約の有効を前提としている。

主契約が無効または取り消された場合、手付契約は有効にならず、すでに交付された方は手付金の返還を請求する権利があります。(2)手付契約は実践的な契約であり、手付金の交付を要件とします。(3)手付金の金額は契約に支払うべき金額より少なく、その具体的な金額は当事者が約束したが、主契約の標的額の20%を超えてはいけません。

固定金契約が発効した後、次のような法的効力が発生します。(1)手付金は主契約が成立した証拠であり、手付金を交付する書面証明は主契約の存在を確認することができます。

(2)契約の発効後、いずれかの当事者は勝手に契約を変更または解除してはいけません。

(3)手付金は契約履行後、価格または回収に充当しなければならない。

(4)当事者が契約を履行しない場合は、手付金の罰則を受けなければならず、契約に違反して支払われた手付金は返還されず、手付金を受け取った一方は契約に違反して手付金を倍に返還しなければならない。

四、固定金契約を締結する上で注意すべき問題

手付金契約を締結する時、紛争を減らし、不必要な経済損失の発生を避けるために、主に以下のいくつかの問題に注意するべきです。

(一)主契約の効力を厳格に審査する。

契約書は主契約の契約から、主契約が無効であれば、契約は無効となります。

契約は担保契約の一種で、担保法の第5条第1項は規定しています。

したがって、契約書を締結する時に、契約書の有効性を確認して、契約から有効になるようにしたほうがいいです。

(二)手付金契約は書面で締結しなければならない。

契約書を締結する時、書面形式ではなく口頭形式で、相応の証拠がないと証明できないなら、手付金契約の成立は確定できない。

このような現象の発生を避けるために、契約書を納める時、双方は特別な書面約束をしなければなりません。

書面による契約締結の主な目的は、固定金契約の紛争が発生しないようにすることであり、紛争発生後は区分責任の根拠として、双方の合法的権益を効果的に維持することにある。

(三)手付金の金額は契約の標的額の20%以内に約定しなければならない。

契約における契約金の具体的な金額に対する約束は、双方の当事者が協議して確定し、手付金の金額の約束は適当であるべきである。

約束が高すぎると、約束を守られた側が得た損害賠償は実際の損失額よりも高すぎるかもしれません。

約束が低すぎると、担保契約履行の役割が果たせない。「担保法」第二十条に規定された前金の額は当事者が約定したが、主契約総額の20%を超えてはならない。法律では、前金の上限を明確に規定し、上限以内に確定した具体的な額は当事者双方が協議して確定し、前金の約束額が主契約の標的額の20%を超えた場合、一部を超えて無効とみなす。

(四)契約書の中で約束しなければならない。

契約当事者は、契約締結の日から一定の期限内に前金を交付し、前金を交付する期限は定金契約の履行期限であり、前金契約の基本条項であり、前金を交付する期限を約束する時は、明確で具体的でなければならない。

手付金契約は実践契約であるため、当事者の合意だけではなく、交付を要件とするので、手付金契約は、手付金が実際に支払われる日から効力を生じるものとする。

予約金の交付を約束した期間は、契約による前金の交付期限の約定が不明確であり、前金の交付を遅延させ、トラブルが発生することを防止することができます。

(五)、前払金、違約金と手付金は混同できない。

(1)前払金と前払金の違い。

まず、契約は契約式で、前払金を約束した契約は契約書の一部です。

次に、手付金は主に主契約の履行を保証することにあります。

前払金の給付は債務の部分履行を構成する。

第三に、主契約の履行が遅延または履行できない場合、手付金が支払側に違約した場合、手付金の返還を要求する権利がない。

この時、手付金は違約側を制裁し、約束を守る側を補償する二重の機能を発揮しています。前払金を支払う場合、支払側に違約または受取側の違約によって契約を解除する場合、前払金を受け取った側は全部前払金を返却しなければなりません。

(2)違約金と手付金の関係を区別する。

違約金と固定金の主な違いは以下のいくつかの方面に現れています。一、違約金は違約に対する補償手段であり、主に違約行為によって契約債権者に与えられた損失を補填または補償することです。

二、違約金は契約の存在と先行給付の性質を証明するものではなく、手付金は契約の存在と先行給付の性質を証明するものである。

三、違約金は違約行為が発生した後に交付しますが、手付金は契約履行前に交付します。

四、違約金は処罰性の保証金を持っていません。契約を履行する担保形式であり、契約を履行しない制裁方式でもあります。

五、違約金は補償性を持っていますが、手付金は補償性を持っていません。

また、契約書では前払金、敷金、違約金、留置金、保証金、保証金、保証金、予約金、敷金または前払金などとして作成することができません。

実際には、前金を納める際に書面で合意していないのに、領収書には「前金」「敷金」「保証金」などと明記されている場合もあります。

この場合、当該司法解釈第百一十八条は、「当事者が留置金、担保金、保証金、契約金、敷金又は前金等を交付するが、前金の性質を約定していない場合、当事者が手付金の権利を主張する場合、人民法院は支持しない。」

もし交付された金額が定金の性質であると確定したら、契約書には「定金」という二文字を明確にし、どのような状況で返却しないか、あるいは二倍の返済をしないかなどを明確に説明し、約束がはっきりしないためにトラブルが発生しないようにしなければならない。

五、実践の中で契約金の紛争の処理規則を把握する

契約書の紛争によって頻繁に発生する関連問題については、契約書の紛争は以下の処理規則に従って解決しなければならない。

(一)手付金の罰則の適用規則。

わが国の契約法第115条は、手付金に対して、「当事者は、『中華人民共和国保証法』の規定により、一方の方向に相手方から手付金を債権の担保に供给することができる。

債務者が債務を履行した後、手付金は代価または回収に充当しなければならない。

手付金を給付する一方が約束の債務を履行しない場合、手付金の返還を要求する権利はない。手付金を受け取る一方が約束の債務を履行しない場合、手付金を倍に返還しなければならない。

(二)実際に交付された手付金の金額が所定の金額より多く又は少ない場合の処理規則。

手付金契約が締結された後、手付金を交付すべき方が実際に交付した手付金の額が約束額より多く又は少ない場合、最高人民法院の『中華人民共和国保証法の適用に関する若干の問題についての解釈』第119条の規定により、手付契約を変更すると見なされ、手付金を受け取る側が異議を申し立て、手付金を受け取ることを拒絶した場合、手付金契約は効力を生じない。

担保法によると、手付契約は実際に手付金を交付した日から効力が発生します。

前金契約がまだ効力を発揮していない以上、強制的に支払うことはできません。

しかし、手付金契約は売買契約として契約から、手付金を渡すのが主契約項目の義務です。

前金を支払わない場合は、履行を促すことができますが、履行しない場合は契約を解除することができます。

(三)履行遅延または他の違約行為処理規則。

最高人民法院は、「中華人民共和国保証法の適用に関する若干の問題に関する解釈」の第120条により、「当事者側の履行遅延または他の違約行為により、契約の目的が実現できなくなり、手付金の罰則が適用される。

ただし、法律に別段の規定があり、または当事者に別途の約束がある場合を除く。

したがって、実際に当事者の一方が契約の履行を遅延した場合、遅延履行部分が契約に約定された内容の割合に従い、手付金の罰則を適用しなければならない。

(四)契約部分履行時の処理規則。

手付金は担保の形式の一つで、役割は主契約債務の履行を保証することです。その担保の範囲は全部の債務です。

全部履行しない場合は、当然定金の罰則が適用され、一部履行されない場合、その履行されない場合

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