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電子商取引契約書

2008/12/18 16:23:00 41914

  

インターネット

の普及が促されました

インターネット経済

ネット経済を牽引する「機関車」は電子商取引である。

20世紀90年代、電子商取引はアメリカ、ヨーロッパなどの先進国に興って、急速に世界に波及しました。

21世紀の主流貿易形態となる。

ネットは今日まで発展して、すでに純粋な技術の範疇を超えて、言うことができて、ネットの社会はすでに始まって手がかりに会います。

ネットワーク立法

電子商取引の立法は間違いなく重要なものである。

  

電子商取引

立法は電子商取引の発展を推進する前提と条件である。

この問題は国際的、地域的な組織と多くの国の政府に対して非常に重視されています。彼らは電子商取引の発展に適した法律法規環境を創造すると考えています。

ビジネス

発展の中で発揮すべき主導的な役割。

これを踏まえて、国連国際貿易委員会は1996年に法律の模範文書「電子商取引模範法」を採択しました。

わが国の法律の発展はまだ初期の段階にありますが、法学者、法学者及び業界人事によって、電子商取引の健全な発展は電子商取引の法制整備に大きく依存することが認識されました。そこで、2000年の第9回全国人民代表大会三回会議において、上海からの張仲礼代表は、第1号議案と呼ばれる「電子商取引法の制定を呼びかける」という提案を会議に提出しました。

ビジネス立法

問題はフロントに押し付けられました。

ここで言及した電子商取引(EC)は、WTOによって定義され、電気通信ネットワークを通じて行われる製品の生産、広告マーケティング、販売、流通の過程を指す。

詳細には、コンピュータ技術、ネットワーク通信技術、自動制御技術、データベース技術、マルチメディア技術などを使って、インターネットを通じて連絡し、ビジネス貿易活動を効果的に組織し、全体の取引過程の電子化を実現します。

もちろん、eコマースを定義するのは難しいことではないが、より完璧なeコマース法制システムを構築するには、非常に複雑です。

電子商取引に関わる法律問題はいろいろありますが、主に電子署名、電子契約の効力とネットサービス提供者の責任問題です。

ここでは重点的に電子商取引契約の法律問題について話します。

一、

電子商取引

契約の概要

契約書ともいう。

本契約は平等主体の公民、法人、その他の組織間で債権債務関係を設立、変更、終了するための合意である。

契約は双方または多面的意思の一致を示す法律行為を反映しています。

現段階では、契約は市場経済の正常な運行を保障する重要な手段となっている。

電子商取引契約については、中国ではまだ明確な法律定義がなされていませんので、各学者の観点を参照して国際的な概念を結合し、「電子商取引契約」を当事者間の一定の目的を実現するために、電子データ交換(EDI)や電子メールなどの手段を利用して、相互権利義務関係を明確にする協議と定義しています。

伝統的な契約形式は主に口頭形式と書面形式の2種類があります。

口頭形式とは、当事者が口頭や電話などの直接的な表現で合意することをいう。

書面形式とは、当事者が直接表現ではなく文字方式で合意の内容を表現することである。

これに比べて、電子商取引契約の持っている契約の意味と役割は変わっていませんが、そのキャリヤーと操作過程は大きく変化しました。主に以下の特徴があります。

(1)契約を締結した双方または多方面は、ネットワーク上の仮想市場で動作しているため、互いに会わない。

契約の内容などの情報はすべてコンピュータや磁気ディスクなどの仲介媒体に記録されており、知能化された取引システム、すなわち電子代理人が自ら流転して保存することができ、その信用はパスワードの識別や認証機関の認証に頼らなければならない。

(2)契約の発効を示す伝統的な署名捺印方式は次第に数字に署名され、即ち電子署名に取って代わられます。

(3)伝統契約の口頭形式は貿易上よくお店の取引として表れています。また、事業者が発行した領収書を契約の根拠としています。

電子商取引では金額が小さく、関係が簡単な取引は具体的な契約形式がなく、直接にネットを通じて注文し、お金を支払うという表現があります。

しかし、このような形式は領収書がありません。電子領収書はまだ理論的な発想にすぎません。

(4)伝統契約の発効場所は普通契約の成立場所であり、データ電文で締結された契約であり、受取人の主営業地は契約の成立場所であり、主営業地がない場合、その常住地は契約の成立場所である。

(5)電子契約に依存する電子データは、容易な消失性と変更性を有する。

インターネットでは書面契約のように署名と印鑑で識別できる方式はありません。

eコマース契約の形式の変化は、世界各国に法律の新しい問題をもたらしました。

電子商取引は新たな貿易形式として現存する契約法と矛盾することが分かりやすい。

しかし、法律法規にとっては、既存の契約法をどのように修正して発展させ、新しい貿易形式に適応するかという問題があります。

立法について言えば、1999年に中国の「契約法」は初めてこの問題に触れました。

したがって、既存の立法を合理的に調整するために、さらに深く研究する必要があります。

ここではまず上記の電子代理人と電子署名に関する問題を明確にします。

(一)電子に関する「代理人」

契約の締結には通常二つの過程が必要です。すなわち、契約と承諾です。

伝統的な取引では、当事者双方が主要条項について協議し、合意に達します。

しかし、電子商取引が発生した後、多くの企業は電子契約を締結する時に人工知能化取引システムを採用しています。

これらのシステムは自動予約と審査書の機能を持っているので、伝統的な取引の人工介入協議の過程を省きました。

このようなシステムは人々のイメージで電子代理人と呼ばれています。

欧米のいくつかの国では、電子代理人は「人の審査や操作を必要とせず、独立して電子記録の発行、応答、および一部または全部の契約を履行するコンピュータプログラム、電子または他の自動化手段に使用できる」と定義されています。

電子代理人は人間ではないが、ある意味では頭がいい。

例えば、電子エージェントは、代理人によって設定された購入または販売の条件に従って、自動的に関連情報または製品を探し、価格と性能の比較を行うことができ、最適な条件で取引が成立する。

電子代理人がこのような独立した機能を持っている以上、法律上の主体資格を持っていますか?

もちろんないです。電子代理人は人の意思表示を実行することができますが、それはただのインテリジェント化された取引道具です。当事者の意志と願望は実際にプログラムを作成する時にすでに溶け込みました。

したがって、このような特殊な応用ツールの性質は最終的には運用ツールの主体、すなわち人間の法的地位によって決定される。

実際、電子代理人が「代理人」と呼ばれる理由は、当事者が当事者の利益を実現するために当事者の意思表示を実行する権利を付与しており、その権限は当事者の指定の範囲内にある。

電子代理人の思考能力は設計され、限られたものであり、物化された人工知能である。

そのため、プログラムが実行される過程で、当事者はいつでも介入し、電子代理人を通じてその意味を表現することができます。

ある具体的な契約締結過程において、当事者が電子代理人に与えられた意思表示に対して修正をしなかったということは、当事者が既定の要約条件に従って契約を締結することに同意しているということを意味する。

つまり、契約の当事者が契約を締結する過程で、双方の意思が完全に一致して、契約が成立するということです。

したがって、電子代理人による契約は、完全に要約者の意思表示ですので、電子代理人による契約は有効であるはずです。

アメリカは「統一電子取引法」と「統一コンピュータ情報取引法」及び「情報取引法」の中で電子代理人に対して詳細な規範を作り、完全な制度を形成しました。

我が国はそれを参考にして、電子代理人の契約締結の要約と承諾、契約の形式、契約の効力及び法律責任の負担などの問題を重要に解決します。

(二)「電子署名」について

電子署名は新しい署名方式で、電子文書に「名義人」を表す文字と「作成者」を識別できる記載または記号を指す。

一つは、科学技術の原因で、人々はまだ電子データを通して直接署名を伝えることができません。電子署名によって表現されたのは一つのコードだけです。このコードを通じて特定の人と連絡し、署名者の承認を反映します。

したがって、電子署名は非直感性を持っています。第二に、一般的な書面契約の署名認証は、専門家グループまたは特定の検証機関によって鑑定すればよく、人の主観的要素を持っています。

電子署名は電子署名を把握する認証機関によってコンピュータシステムにデータ比較によって認証されるように指示されています。前者より厳格で、認証効果があります。

電子署名を盗用し、変更して取引し、法的制裁を逃れて、当事者に多大な損失をもたらす。

新しいものは必ず有利で、欠点があります。

電子署名は極めて脆弱な面があるが、これらの困難を避けてはいけない。

電子署名に対して国際的に多くの国が関連法律を制定しました。例えばシンガポール、日本、オーストラリアなどです。

国際的に電子署名方式が採用されている標準は「機能同等」の原則であり、その核心は伝統的な署名要求を分析することであり、電子データに伝統紙の証明と同じ承認を得る必要がある。

中国政府は第三産業の波による発展機会という問題について十分な認識を持っていますので、わが国は今関連政策の制定を急いでいます。

電子署名に関する法律では、契約法の提案草案第28条第(2)項において、「署名」とは、「当事者及びその授権代表者の直筆署名、又はコンピュータのような機械を用いて、情報伝達の合理的な方法を識別することができる」と規定されています。

ただし、この規定は「契約法」の正式文書には採用されていません。

これは、中国の既存の立法では、署名の概念はまだ"電子署名"の範囲をカバーすることができます。

電子商取引が急速に発展している間に、このような重要な法律の中でこの範疇は除外されています。少なくとも電子署名に対する法的効力態度が不明確で、残念と言わざるを得ません。

国内立法は比較的成功したシンガポールの電子商取引法における電子署名の立法経験を参考にし、その定義、基本ルール、署名者の責任、証拠効力、認証制度などを重点的に強調し、関連する法律、法規の修正に協力し、新しい特別法、普通法との衝突を極力避けるとともに、できるだけ関連法律を制定し、我が国の電子商取引の健康を促進し、秩序正しく発展させることを提案しています。

二、電子契約の要約と承諾

1999年10月に実施された『契約書』

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無効契約の訴訟時効

無効契約とは、有効契約に対して、すでに契約が成立していますが、その内容と形式上法律、行政法規の強制規定と社会公共利益に違反しているため、無効と確認します。①無効契約は絶対無効で、法的拘束力は最初からない。中国の「契約法」における無効契約に関する規定は第52、56、57、58、59条の中に現れていますが、訴訟時効に関する規定はありません。