ホームページ >

どのようにして商標登録申請を依頼しますか。

2007/6/25 17:33:00 40489

商標代理機構に商標登録申請を依頼するには、申請書を提出すると同時に委託書を提出し、委託権項目を明確にしなければならない(後から再発行することはできない)。委任状は委任者の署名、捺印を経て発効しなければならない。依頼書には原本は必要ありませんが、原本を使ったほうがいいです。委任状には公証や認証は必要ありません。依頼人が外国人や外国企業であれば、依頼人の国籍を依頼書に記載し、外国語本件の中国語訳本を添付しなければならない。書類に関する公証、認証手続きは、対等の原則に従って行う。
  • 関連記事

「商標登録申請書」の「使用商品の指定」の項目を記入する場合、「類似商品区分表」の類似群名を記入できますか。

商標登録
|
2007/6/25 17:32:00
40527

商標登録の申請日を確定するにはどのような原則がありますか?

商標登録
|
2007/6/25 17:32:00
40576

優先権を主張する商標出願の内容は基礎出願と一致していなければならないか?

商標登録
|
2007/6/25 17:31:00
40529

1つのカテゴリで商標登録を申請するには、申請を提出してから証明書を発行するまでにどのくらいの費用がかかりますか。

商標登録
|
2007/6/25 17:31:00
40794

漢字の名前は商標として登録されますか?

商標登録
|
2007/6/25 17:31:00
40505
次の文章を読みます

商標図面を添付するにはどうすればいいですか。

添付されている商標図面ははっきりしていなければならず、貼り付けやすく、光沢のある耐久性のある紙で印刷したり、写真で代用したりしなければならない。商標図面の長さと幅は10 cm&#12539 ;10 cm、5 cm以上&#215 ;5cm。色の保護を求める場合は色見本を添付し、「指定色」を付記するとともに、「商標公告」の製版用に黒自墨原稿を1部提供しなければならない。