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史書によると、「金陵」と「江寧」は南京市の旧称で、商標として使われていますか?

2007/6/25 17:30:00 40452

「金陵」は中国の現行県以上の行政区画名称ではなく、「商標法」第8条(2)の無効範囲に該当しないので、登録を許可されます。

「江寧」は中国の現行県以上の行政区画名称で、「商標法」第8条(2)の無効範囲に属していますので、登録を許可してはいけません。

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