商標登録の申請日を確定するにはどのような原則がありますか?
(一)商標登録の申請日は、商標局が申請を受けた日を基準として、午前か午後を問わない。
(二)二つ以上の申請者が、同一の商品又は類似商品において、同一又は類似の商標で登録を申請した場合、先に申請した商標を初歩的に査定し、公告する。同じ日に申請した場合、先に商標を初歩的に査定し、公告し、他の人の申請を却下し、公告しない。
(三)申請手続きが整っていて、規定に従って申請書を記入する場合、商標局は申請番号を定めて、「受理通知書」を発行する。申請手続きが整っていないか、または規定に従って申請書を記入していない場合は、返送し、申請日は保留しない。
(四)申請手続きは基本的に整っているか、申請書の件は基本的に規定に適合しているが、補正が必要な場合、商標局は申請者に補正をするよう通知し、補正通知を受けた日から15日間以内に、指定された内容で補正し、商標局に返却する。
期限内に補正して商標局に返納する場合は、申請日を保留する。補正をしない又は期限を超えた補正をしない場合は、返送し、申請日は保留しない。
(五)二つ以上の申請者に対して、同じ日に同じ商品または類似商品において、同一または類似の商標で登録を申請する場合、各申請者は商標局の通知に従い、30日間以内に初めてその商標を使用した日付の証明書を提出しなければならない。
同じ日に使用するか、または使用していない場合、各申請者は協議を行い、協議が一致した場合、30日間以内に書面協議を商標局に提出しなければならない。30日間を超えて合意に達しない場合、商標局の主宰の下で、申請者の抽選で決定するか、または商標局の裁定による。
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