ホームページ >

集団商標、証明商標登録と管理方法(1)

2007/6/25 17:27:00 40507

_第一条は、「中華人民共和国商標法」(以下、商標法という)第三条の規定に基づいて、この弁法を制定する。

_第二条集団商標、証明商標の登録と管理は、商標法、「中華人民共和国商標法実施条例」(以下、実施条例という)と本弁法の関連規定に従って行う。

_第三条この弁法の商品に関する規定は、サービスに適用される。

_第四条団体の商標登録を申請する場合は、主体資格証明書を添付し、当該組織のメンバーの名称と住所を詳しく説明しなければならない。地理的標識を集団商標として登録する場合は、主体資格証明書を添付して、当該地理的マークを使用する特定の商品の品質を監督する能力を有することを示すため、その機関が有する専門技術者、専門検査設備等を詳細に説明しなければならない。

_申請は地理的標識を集団商標として登録する団体、協会又はその他の組織は、当該地理的標識が示す地域範囲内のメンバーから構成されるべきである。

_第五条出願により商標登録を証明する場合は、主体資格証明書を添付し、その保有またはその委託機関が有する専門技術者、専門検査設備等の状況を詳細に説明し、当該証明商標が証明する特定商品の品質を監督する能力を有することを表明しなければならない。

_第六条地理標識を集団商標として申請し、商標を証明して登録する場合は、その地理標識が示す地域を管轄する人民政府または業界主管部門の承認文書を添付しなければならない。

_外国人又は外国企業が地理的標識を集団商標として申請し、商標を証明して登録する場合、申請者は当該地理的標識をその名義でその原属国において法律に保護された証明を提供しなければならない。

地理的標識を集団商標とし、商標として登録する場合、申請書に下記の内容を説明しなければならない。(一)当該地理的標識に表示されている商品の特定品質、信用またはその他の特徴;(二)当該商品の地理的特徴や地域の特定の地理的特徴を表示し、地域の自然的特徴や地域的特徴を示す。。

_第八条は集団商標として、商標登録を証明する地理的標識であり、当該地理的標識の地域名であってもいいし、ある商品がその地域に由来する他の視認性の標識であってもいいです。

前項でいう地域は、当該地区の現行の行政区画の名称、範囲と完全に一致する必要がない。

_第九条複数のワインの地理的標識は同音字または同形字を構成しています。これらの地理的標識は互いに区別して、公衆を誤解させないようにすることができます。それぞれの地理的標識は集団商標または証明商標として登録することができます。

_第十条集団商標の使用管理規則は、_(一)集団商標を使用する旨、_(二)当該集団商標を使用する商品の品質、__(一)グループの手続きを含むべきである。

  • 関連記事

著名商標の認定と保護規定(1)

商標登録
|
2007/6/25 17:25:00
40519

著名商標の認定と保護規定(2)

商標登録
|
2007/6/25 17:25:00
40531

戸外広告の設置審査を申請するには、どの書類、証明書を提出しなければなりませんか?

商標登録
|
2007/6/25 17:24:00
40584

メディア申請会社の広告経営許可証は書類を提供しなければならない。

商標登録
|
2007/6/25 17:17:00
40459

「ワニ」はまた噛みました(1)

商標登録
|
2007/6/25 17:15:00
40405
次の文章を読みます

「形式審査」の結果は何ですか?

形式審査には、(一)申請者資格、申請書件が完全に「商標法」及び「実施細則」の要求に合致する場合は、受理する。(二)申請者資格がない場合、または申請書件が「商標法」及び「実施細則」の要求に符合しない場合は、受理しない。申請書は申請者に返却し、要求に達した時に申請する。申請手続きは基本的に要求に符合していますが、間違えた申請書が不足していたり、商標局は申請者を命令してもいいです。