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「12351」全国労働組合従業員の権利擁護ホットライン運転手順

2008/1/9 17:12:00 41973

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従業員の年次有給休暇条例

第一条従業員の休暇権利を維持し、従業員の積極性を引き出すために、労働法と公務員法に基づき、本条例を制定する。第二条機関、団体、企業、事業単位、民間非企業単位、雇用者のある個人商工業者等の単位の従業員が連続して1年以上働いた場合、有給年次休暇(以下、年休という)を享受する。会社は従業員が年間休暇を享受することを保証しなければならない。従業員が年間休暇を享受するのは正常な勤務期間と同じである。