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中国労働組合規約

2008/1/9 17:04:00 41894

(2003年9月26日、中国労働組合第14回全国代表大会が採択された)




総則



中国労働組合は中国共産党の指導する従業員が自発的に結合する労働者階級大衆組織であり、党が従業員大衆と結び付く橋ときずなであり、国家政権の重要な社会的支柱であり、会員と従業員の利益の代表である。



中国労働組合は憲法を基本活動準則とし、「中華人民共和国労働組合法」と「中国労働組合規約」に従って独立的に活動を展開し、法により権利と義務を履行する。



労働者階級はわが国の指導階級であり、先進的生産力と生産関係の代表であり、改革開放と社会主義現代化建設の主力軍であり、社会の安定を維持する強大で集中的な社会力である。

中国労働組合は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論と「三つの代表」という重要な思想を指導として、党の経済建設を中心に、四つの基本原則を堅持し、改革開放の基本路線を堅持し、党の誠心誠意労働者階級の根本的指導方針の貫徹・実行を推進し、労働組合の社会的機能を全面的に履行し、全国人民の全体的利益を維持するとともに、従業員の具体的利益をよりよく表し、団結し、全国の従業員の自立・建設を図り、社会主義のために努力し、社会主義・建設に奮闘し、社会主義・建設に奮闘し、社会主義・富強・富強・起業し、社会主義



中国労働組合の基本的な職責は労働者の合法的権益を守ることである。



中国労働組合は従業員を動員し、組織して積極的に建設と改革に参加し、経済と社会発展の任務を完遂するよう努力する。代表と組織従業員を国家と社会事務管理に参加させ、企業、事業と機関の民主的管理に参加させる。



中国労働組合は社会主義市場経済を発展させる過程で、従業員の政治権利を維持するとともに、従業員の労働権利と物質文化利益を維持し、労働関係の調整に参与し、社会矛盾を調整することを重要な仕事として、経済発展と社会の長期安定を促進するよう努力しています。



中国労働組合は労働者階級の指導的、労農同盟を基礎とした人民民主独裁の社会主義国家政権を維持し、人民政府の活動展開に協力し、法により民主的参加と社会的監督の役割を発揮する。



中国労働組合は企業、事業単位において、行政が法により管理権力を行使することを支持し、従業員を組織して民主的管理と民主的監督に参加させ、行政側と協議制度を確立し、従業員の合法的権益を保障し、従業員の積極性を引き出し、企業、事業の発展を促進する。



中国労働組合は産業と地方が結合する組織指導原則を実行し、民主集中制を堅持する。



中国労働組合は大衆化、民主化を堅持し、会員大衆との密接な関係を維持し、会員大衆によって労働組合の活動を展開する。

各級の労働組合の指導機関は仕事を末端に重点を置くことを堅持し、全力をあげて末端の労働者にサービスし、末端の労働組合の活力を強め、労働組合を「労働者の家」に建設する。



労働組合が設立した企業、事業は、改革開放と社会生産力サービスの発展のために、従業員大衆に奉仕し、労働運輸事業を推進するためのサービスを堅持する。



中国労働組合は労農同盟を強化し、発展させ、愛国統一戦線を堅持し、香港特別行政区の同胞、マカオ特別行政区の同胞、台湾同胞と海外の華僑華人を含む全国各民族人民の団結を強化し、祖国の統一、繁栄、富強を促進する。



中国労働組合は国際事務の中で独立自主、広く連絡する方針を堅持し、独立、平等、相互尊重、内部事務に干渉しない原則のもとに、各国の労働組合との友好関係を広く発展させ、全世界の労働者と労働組合とともに、世界の平和、発展、労働者の権益と社会の進歩のために共に努力します。



第一章会員



第一条中国国内の企業、事業、機関の単位において賃金収入を主な生活源とする肉体労働者と頭脳労働者は、民族、人種、性別、職業、宗教信条、教育程度を問わず、労働組合規約を承認し、労働組合に加入することができる。



第二条労働者が労働組合に加入する場合、本人が自ら申請し、労働組合の討論を経て可決し、労働組合の末端委員会が承認し、会員証を交付しなければならない。



第三条会員は以下の権利を有する。



(一)選挙権、被選挙権と議決権。


(二)労働組合のいかなる組織といかなる従業員を批判し、労働組合の従業員の更迭または罷免を要求し、労働組合の業務を監督する。


(三)国家と社会生活問題に対して批判と提案を提出し、労働組合組織に関連方面に真実を反映するように要求する。


(四)合法的権益が侵害された場合、労働組合に保護を求める。


(五)労働組合が開催する文化、教育、スポーツ、旅行、療養事業などの優遇待遇を享受し、労働組合からの各種奨励を享受する。


(六)労働組合会議と労働組合新聞において、労働組合の仕事と従業員の関心に関する討論に参加する。



第四条会員は以下の義務を履行する。



(一)政治、経済、文化、科学、技術を学び、労働組合の基本知識を学ぶ。


(二)民主管理に積極的に参加し、生産と仕事の任務を完成するよう努力する。


(三)憲法と法津を守り、社会公徳と職業道徳を守り、労働規律を守る。


(四)国、集団、個人の三者の利益関係を適切に処理し、国、社会の利益を損なう行為に対して闘争を行う。


(五)労働者階級内部の団結と統一を維持し、階級友愛を発揚し、相互扶助と相互扶助をよくする。


(六)労働組合規約を遵守し、労働組合の決議を実行し、労働組合活動に参加し、月ごとに会費を納める。



第五条会員組織関係は労働関係によって変動し、会員証によって引き継ぐ。



第六条会員は退会自由がある。

会員退会は本人が組合グループに提出し、組合の末端委員会が退会を宣言し、会員証を回収する。



会員は正当な理由がなくて、6ヶ月連続で会費を納めないで、労働組合の組織生活に参加しないで、教育を通じて(通って)改正しないで、自動的に退会すると見なすべきです。



第七条労働組合決議を実行せず、労働組合規約に違反した会員に対して、教育を批判する。

重大な違法犯罪及び刑事処分を受けた会員については、会員を除名する。

会員の会員を解任するには、労働組合の討論を経て、意見を提出し、労働組合の末端委員会で決定し、一級の労働組合に報告して記録に載せなければならない。



第八条会員の離休、退職と失業は、会員を保留することができる。

会籍期間を保留して会費を無料にする。



組合は退職、退職、失業会員の生活に関心を持ち、積極的に関係方面に彼らの願望と要求を反映しなければならない。



第二章組織制度



第九条中国労働組合は民主集中制を実行し、主な内容は:



(一)個人は組織に従い、少数は多数に従い、下級組織は上級組織に従う。


(二)労働組合の各級の指導機関は、それらが派遣した代表機関を除いて、民主選挙によって選出される。


(三)労働組合の最高指導機関は、労働組合の全国代表大会とその発生した中華全国総工会執行委員会である。

労働組合の地方各級指導機関は、労働組合の地方各級代表大会とその発生した総労働組合委員会である。


(四)労働組合各級委員会は、同級会員大会または会員代表大会に責任を持って報告し、会員の監督を受ける。

会員大会と会員代表大会は、その選出された代表と労働組合委員会の構成員を更迭または罷免する権利があります。


(五)労働組合各級委員会は、集団指導と分業責任を結合する制度を実行する。

重大な問題に属する場合は、委員会の民主的討論によって決定を下し、委員会のメンバーは集団の決定と分業に基づいて、自分の職責を履行する。


(六)労働組合の各級の指導機関は、常に下級組織に状況を報告し、下級組織と会員の意見を聴取し、彼らが提出した問題を研究し解決する。

下級組織は上級組織に仕事を報告してもらう。



第十条労働組合の各級代表大会の代表と委員会の発生は、選挙人の意志を十分に体現しなければならない。

候補者名簿は繰り返し下相談し,十分に討論しなければならない。

無記名投票を採用して、候補者数が候補者数より多い差額選挙を直接採用して正式選挙を行うことができます。差額選挙を先にして候補者名簿を作って、正式選挙を行うこともできます。

いかなる組織と個人も、いかなる方式で選挙人に選挙を強要してはならない。



第十一条中国労働組合は産業と地方が結合する組織指導原則を実行する。

同じ企業、事業、機関の中の会員は、労働組合の基層組織に組織されています。同じ業界または性質の近いいくつかの業界は、必要に応じて全国または地方の産業組合組織を設立します。

少数の行政管理体制が垂直管理を行う産業を除き、産業組合は産業組合と地方労働組合の二重指導を実行し、産業組合の指導を主とするほか、他の産業組合は地方労働組合の指導を主とし、同時に上級産業組合の指導を受ける体制を実行している。

各産業組合の指導体制は、中華全国総工会が決定する。



省、自治区、直轄市、自治州、市、県は地方総工会を設立する。

地方総工会は当地地方労働組合組織と産業組合地方組織の指導機関である。

全国に統一的な中華全国総工会を設立する。

中華全国総工会は各地方総工会と各産業組合の全国組織の指導機関である。


中華全国総工会執行委員会委員と産業工会全国委員会委員は補欠制を実行し、各級地方総工会委員と地方産業労働組合委員会委員も補欠制度を実行することができる。



第十二条県及び県以上の各級地方総工会委員会は、仕事の必要に応じて代表機関を派遣することができる。



県と県以上の各級労働組合委員会は、2回の代表大会の間で、必要があると認めた場合、代表会議を招集し、遅滞なく解決する必要がある重大な問題を討議し、決定することができる。

代表会議の代表者の定員と選出方法は、代表会議を召集する総労働組合が決定する。


全国産業組合、各級地方産業組合、郷鎮労働組合と都市街道労働組合の委員会は、連合制、代表制の原則に従い、次の級労働組合が民主選挙の主要責任者と適切な割合の関係方面の代表から構成される。



第十三条各級労働組合代表大会は、同級経費審査委員会を選出する。

中華全国総工会経費審査委員会は常務委員会を設置し、省、自治区、直轄市総工会経費審査委員会と独立して経費を管理する全国産業組合経費審査委員会は、常務委員会を設置することもできる。

経費審査委員会は、同級の労働組合組織及びその直属の企業、事業体の経費収支及び財産管理状況を審査し、財経法紀の執行及び労働組合経費の使用を監督し、上級の労働組合経費審査委員会の指導を受ける。

労働組合経費審査委員会は、同級会員大会または会員代表大会に対して業務を担当し、報告する。大会閉会中に、同級労働組合委員会に責任を負って報告する。



上級経費審査委員会が必要と判断した場合、または次の経費審査委員会に要求を提出した場合、上級経費審査委員会は、下級労働組合とその直属企業、事業体の経費収支と財産管理状況を審査することができる。


中華全国総工会経費審査委員会委員は補欠制度を実行し、各級地方総工会経費審査委員会委員と独立して経費を管理する産業組合経費審査委員会委員は、代替制度を実行することもできる。



第十四条各級労働組合は女性従業員委員会を設立し、女性従業員の合法的権益を表現し、維持する。

女性労働者委員会は同級労働組合委員会から指名され、十分な協議の上で構成され、同級労働組合委員会の指導の下で活動を展開する。



第十五条県及び県以上の各級労働組合組織は、法律コンサルティングサービス機構を設立し、従業員と労働組合組織の合法的権益を保護するためにサービスを提供することができる。



第十六条の規定

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「労働組合法」に違反したら、どんな法律責任を負うべきですか?

●法的責任とは?法律責任とは、人々が自分の違法行為のために法により負担しなければならない何らかの不利な法的結果をいう。法律責任を追及するには、違法行為を前提として、明確で具体的な法律規定を根拠として、国の強制力を保証し、司法機関または他の国の授権機関が責任を持って追及しなければならず、他のいかなる組織や個人もこの職務権を行使する権利はない。違法行為の性質によって違います。