6年未決の労災賠償は「コロッケ返し」となります。
董○○は石家荘城区人で、女性は1969年生まれで、2005年末に河北某化工有限公司の第一支社に入社しました。
双方は書面による労働契約を締結し、契約期間は2010年12月31日までとする。
2010年1月29日夜勤、董○は完成品の袋を運ぶ時腰部に怪我をしました。その後、怪我のために休暇を取って、休憩治療を行います。
会社は董のために労働災害を申告することに同意しません。休暇期間中に董某の給料を停止しただけでなく、2010年7月に一方的に労働契約を解除しました。
何度も交渉したが、董某は労働仲裁を提起し、現地人力資源と社会保障局に労災認定を申請した。
董○○が労災認定申請期間中に、県局による労災認定の中止、労災認定の再開、市局による労災認定の不認定、省庁再審議の労災認定、2級裁判所の判決取り消し、労災認定の不認定などの決定を経て、市局は再び労災認定を取り消し、市局は再び労災認定、省庁は労災認定を維持し、2級裁判所の判決は労災認定など十数の法律手続きを継続した。
その後、董○は労働災害障害等級の評定を申請し、九級障害と評定された。
会社は依然としていかなる賠償もしたくないので、董氏は石家荘市労働組合の法律援助団に助けを求めています。
董さんの腰の障害で、70代の母、趙さんは石家庄総工会を見つけました。
法律部の孫書平部長は自ら趙女史を接待しました。審査の結果、董氏の要求は条件に合致していると判断し、速やかに関連手続きを行いました。
法律
援助団は、事件の経験が豊富な梁建文弁護士から法的援助を受けています。
梁弁護士は、使用者が悪意のある利用手順を考慮して、労働災害認定を4年間遅らせ、当事者の同意を得た後、事前調停を行わないことを決定し、直接労働仲裁を提起する。
使用者の労働契約解除の決定、給与の補填、医療費の賠償、障害者補助金など多くの請求を提出します。
立案前、梁弁護士はまたそれぞれ石家荘市工商局にその会社の工商登録情報を取り寄せました。
事件が複雑なため、仲裁廷の2回の裁判は2日間にわたって行われました。
裁判所では、使用者は労働災害認定結果を否定するだけでなく、従業員が労働災害で休暇を取ることを理由なしに職場に来ないと言っています。
梁弁護士はその観点に一つ一つ反論した。
労働仲裁委員会は2016年1月に判決を下しました。雇用単位は給与、医療費、障害補助金などの労災保険待遇、経済補償金など計21万元余りを支払い、請求事項は全部部分的に支持されました。
しかし、仲裁の結果は董某の給与基準、経済補償年限などについて不合理な点があります。
市の中央にあります
労働組合
梁弁護士は董○の代理をして、城区裁判所に民事訴訟を提起しました。
訴訟では、梁弁護士はいつものように書類を用意し、真剣に裁判に参加し、何度も裁判官のもとで調停に参加しました。
雇用単位の態度により、調停が不調です。
2016年4月、桓城区裁判所は、雇用単位が董○に賃金などの各項目を支払うことを決定し、合計26万元余りになる。
市総工会法律部と梁弁護士はよく検討した結果、当事者の董○氏の意見を十分に考慮し、再度董○氏に法的援助を提供することを決定しました。
控訴事件はすでに法廷を開き、結果を待っています。
労働災害の認定において、生産安全事故に対して従業員の身体障害または職業病を引き起こした場合、通常大きな論争が発生しない。
ただし、職業(危険)要素により従業員の病気(障害)を引き起こした場合は、
労働災害
認定機関、雇用単位及び従業員等の間にはしばしば大きな争議が発生する。
主に従業員の障害の結果をもたらした原因に対して、従業員自身の条件ですか?それとも職業の要素ですか?
例えば、「労働部弁公庁の業務時間における発病については、労災処理の返書を照合することができるかどうか」(労働弁発[1996]133号)では、職業上の要因(例えば、従業員の残業を手配する)によって疾病が発生し、障害が発生した場合は、労災に照らして処理することができる。
しかし、2004年の「労災保険条例」は厳格な制限の態度を取っており、「勤務時間と職場、突発的な病気で死亡した場合、または48時間以内に死亡した場合、労災と見なされる」という規定だけがここ数年、社会の注目を集め、しばしば議論されています。
労災認定と労災賠償の「焼き饼」は、往々にして労災認定基準に争いがある。
現在、労災認定機関では、労災社会保険の安全を守るために、「厳格な証明基準」を主張する人が少なくない。
ここから来たのは、使用者が多くの費用を支払っています。負担が小さくないです。労災認定は難しいです。従業員は受益していません。労災保険の残余が多すぎて、国家が社会保険に加入して納付します。
また、このような観点は人民法院の認可と支持を得られない。
本件については、当該使用者は労災保険に加入しておらず、労働者使用のリスクを分担できず、手順を濫用して損失を減らすことも重要な原因である。
「労働災害の先払い」制度はまだ着地していないので、「六年間未決の労働災害事件は、母と娘の心を悲しみ悲しみ、労組が手を出しただけで、訴訟の道は苦しくても、合法的な権益は結局維持される」という制度があります。
労働組合が従業員の董某に対する法律援助は、従業員の権益得失を反映しており、労働組合が身にしみるという考え方の転換も、労働組合がソース参加できるだけでなく、「紙の上の権利」を従業員の「手の上の権益」に変えていくということを示しています。
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