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労働者が自身の権益を守るには、仲裁時効に注意しなければならない。

2016/11/4 22:35:00 18

労働者、自己の権益、仲裁時効

事件の回顧:陳氏は2014年10月26日から遼寧のある印刷会社に応募して、司炉工を担当しています。双方は毎月3000元の給料を約束していますが、雇用単位は労働契約を締結していません。

退職後、陳さんはその会社に契約の二倍の給料12000元を支払うように要求しました。春節、元旦の間の残業代と法定休日の三倍の給料は3272元で、週末の残業代は44日間で8999元になります。

この印刷会社は、陳氏が2015年3月28日に当該会社を離れ、期間中に賃金を全部支払いましたと弁明しています。

陳氏が去る時、双方は異議がなく、陳氏の訴訟はすでに訴訟時効を超えました。

陳氏は2013年10月24日から2014年3月31日までと2014年10月26日から2015年3月27日まで被告の職場で炉工を務め、2015年3月28日に退職し、勤務期間中は双方が書面を締結していないことが判明した。

労働契約

また、2016年6月24日陳氏は当該印刷会社を被申立人として、皇姑区労働人事紛争仲裁委員会に労働仲裁を申請したことを明らかにした。

同委員会は陳氏の仲裁請求が仲裁時効を超えたことを理由に、却下通知書を作成し、陳氏はこの通知書に従わず、裁判所に訴えた。

判例解読:「中華人民共和国労働紛争調停仲裁法」第27条は、「労働紛争申立て仲裁の時効期間は1年とする。

仲裁時効期間は、当事者がその権利が侵害されていることを知っている日から計算する。

前項に規定する仲裁時効は、当事者が相手方当事者に権利を主張するか、または関係部門に請求する。

権利救済

または相手方当事者が義務履行に同意して中断します。

中断時から、

仲裁時効

期間を改めて計算します。

不可抗力又はその他の正当な理由により、当事者が本条第一項に規定する仲裁時効期間に仲裁を申し立てることができない場合、仲裁時効は中止される。

時効が停止された原因が消滅した日から、仲裁時効期間は継続して計算される。

労働関係の存続期間において、労働報酬の遅滞により紛争が発生した場合、労働者が仲裁を申請することは、本条第一項に規定する仲裁時効期間の制限を受けない。ただし、労働関係が終了した場合は、労働関係が終了した日から一年間以内に提出しなければならない。

陳氏は2015年3月28日に同社を退職し、双方の労働関係はこの日で終了した。

陳氏は2016年6月24日に労働仲裁を申請したが、仲裁時効中止、中断の事由があるという証拠を提示していないため、陳氏の仲裁申立てはすでに労働紛争仲裁時効期間を超えています。


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