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今日の言い方:従業員を「自主的に退職させる」には代価を払わなければならない。

2015/8/1 21:37:00 20

雇用単位、従業員、自主的に辞職する。

現実には、いくつかの

使用者

労働者を解雇する時に法律責任を逃れるために、労働者に長期休暇を取ったり、労働者をリストラしたり、勝手に仕事の標準を高めたりする方式をとって、労働者に耐えられなくなりました。

実際には、労働者は法により権利を維持することができ、雇用単位は「隠蔽解雇」という「従業員の辞職を強制する行為に対して代価を支払わなければならない。

実例:樊麗と会社が締結した労働契約の約定で、月給は3500元である。

しかし半年だけ過ぎて、会社は経営項目が減ったので、「改革」を出しました。

具体的ではあるが、なかなか完成しない査定案も出された。

樊麗などの従業員は分かっています。歩く人だけが生活費を保障できないです。

コメント:一方、会社が勝手に賃金を削減するやり方は、社員の同意を得なければならない。

そうでなければ、違約責任を負うべきです。

一方、会社が社員に難しい審査方案を設定するのは、実質的には社員の給料を相殺することである。

労働行政部門はこれに対し、雇用単位に賃金、経済補償金とその合計の1~5倍の賠償金を支払うよう命じる権利がある。

例:婁萍は不動産会社の販売員で、労働契約で月給は4000元と約束しています。

2011年1月、同社の不動産販売量が大幅に下落し、従業員を解雇しようとしたが、高額経済補償のために「隠蔽解雇」を採用した。

結局、婁萍は辞職を余儀なくされました。


コメント:雇用単位はクギを待機させることができますが、給料を「縮減」させることはできません。

を選択します

労働法

」第50条は、「労働者の賃金を不当に引受したり、無断で遅滞したりしてはならない」と規定している。

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賃金支払い暫定規定

」第15条も指摘しています。「使用者は労働者の賃金を差し引いてはいけません。」

上記の規定によると、使用者は法定または労働契約で約定された基準に従って、無条件に従業員に全部の給料を支払わなければならず、いかなる形式、いかなる口実でも控除してはいけない。

関連リンク:

記者は省住建庁によりますと、三伏の日は高温が続いていますので、暑さ対策の料金は気温が低く、雨の日は割引や減額されてはいけないということです。

省住建设庁は、暑さ対策のための冷却费の基准は温度ではなく、高温手当は条件次第だと指摘しています。

夏バテ防止のための冷却費は6月15日から9月15日まで(陝北地区の実行時間は6月15日から8月15日まで)、室外作業に従事する人は1人1日10元で、他の人は1日6元です。

高温手当は毎年6月1日から9月30日まで、1人1日10元で、各種類の企業が労働者を高温の天気(日の最高気温が35℃以上)で露天作業を手配し、有効な措置を取って仕事場の温度を33℃以下の(33℃を含まない)に下げることができない場合、企業は労働者に高温手当を支払わなければならない。

聞くところによると、暑さを防ぐ費用は誰でもあります。高温手当は気温の条件に合わなければなりません。

労働者が同時に二つの条件を満たしていれば、暑さ対策と冷却費だけでなく、高温手当ももらえます。

省住建庁は農民工の友人に「高温手当は最低賃金基準の範囲内に含まれない」と注意しています。

高温手当の支給条件は、勤務環境が屋外かどうか、勤務環境の温度によって決まります。夜勤の有無は関係ありません。

従業員が夜勤中の勤務場所の温度が33℃に達したら、高温手当が必要です。


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