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会社は社員に会社の保険料未納金を負担してはいけない。

2015/4/21 22:50:00 15

会社の保険料

2014年12月1日に高唐県職業紹介機構で開催された雇用単位募集会で、ある機械会社に採用され、5年間の書面労働契約を締結しました。労働契約の約定:試用期間は3ヶ月で、会社が個人負担の社会保険を掛けて、試用期間が満了したら、規定によって社会保険代理店に試用期間を追加して、双方が共同で負担する社会保険料を支払う。

2015年3月15日、ある試用期間が満了した後、現地の社会保険取扱機構に社会保険を納付する時、担当者は「社会保険料の申告によって関連規定を納付し、会社の原因で月ごとに納付していないので、未納の日から使用者に一日に5%の滞納金を加算する」と伝えました。会社から通知があったら、それは自分で負担します。費用。すべては分からないので、人の会社の部門に相談に行きます。

回答:会社のこのようなやり方は規定に違反しています。滞納金使用者が負担しなければならない。『社会保険法』若干の規定を実施する』第20条の規定:従業員納付すべき社会保険料は単位で源泉徴収して代理納付する。使用者が法により源泉徴収して納付していない場合、社会保険料徴収機構は使用者に期限付きで納付するよう命じ、未納の日から使用者に一日につき5万分の延滞金を加算する。使用者は従業員に未納金の負担を要求してはならない。また、「社会保険料申告納税管理規定」第11条は、「従業員が納付すべき社会保険料は、使用者が源泉徴収して代理納付する。使用者が法により源泉徴収代理納付義務を履行する場合、任意の単位又は個人は関与してはならない又は拒絶してはならない。雇用単位が期限どおりに満額で代納していない場合、社会保険取扱機構はその期限を決めて納付するよう命じ、未納の日から使用者に一日につき5万分の滞納金を加算する。使用者は従業員に未納金の負担を要求してはならない。

従業員は適時に同社の責任者と交流し、労働法律、法規について説明しました。同社の責任者は、国家の関連規定に従って厳格に執行し、必要な滞納金はすべて会社が負担すると表明した。


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