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証券監督会は先物会社の監督管理方法を発表しました。

2014/11/2 11:42:00 21

SFC、先物会社、監督管理方法

昨日の証監会の記者会見で、「弁法」は今年8月29日から9月28日まで公開的に意見を求めています。一ヶ月間に12条の書面で意見をフィードバックしました。市場の意見によって、証券監督会は「弁法」の中の株式インセンティブ、支店機構の審査、資本管理業務の審査、取引場所の範囲など5つの方面に修正を行いました。内容から見れば、参入許可のハードルを低くし、株主条件を最適化し、先物会社の業務範囲を充実させ、多元化の経営に関する要求を明確に導入し、海外の株主と海外機構の関連規定を設立する9つの方面を明確にしました。

  5つの方面を重点的に改正する。

鄧の紹介によると、市場の意見によって、証券監督会は『弁法』に対して主に5つの修正を行った。

第一に、株式のインセンティブに有利な観点から、株主条件の中で継続的な経営時間と利益に関する要求を削除し、さらに5%以上の株式を保有する株主の参入許可しきい値を減少させる。

第二に、証券会社設立の支店機構の審査主体と統一を維持し、先物会社設立の支店機構の審査主体を「支店機構所在地の中国証券監会派遣機構を設立する予定」から「会社所在地の中国証券監会派遣機構」に調整する。

第三にかんがみ証券を選択します基金先物会社の資産管理業務は「私募投資ファンド監督管理暫定弁法」を統一的に適用し、「弁法」で資産管理業務の審査を取り消し、それを法に基づいて登録事項に調整し、この弁法の関連規定と一致するようにする。

第四に、先物会社が参加できる取引場所の範囲を拡大し、法により証券取引所などの合法的な取引場所に参入して誘導体及び関連業務を展開することができる。

第五に、一部の規範性文書の関連規定が監督管理の実際に適応しなくなったことや、「弁法」に新たな規定があることに鑑み、証監会はそれを廃止し、その中に保留したい部分を「弁法」に規定した。例えば、「弁法」は外資系株式先物会社に対して統一規定を行い、「香港、マカオサービスプロバイダ株式先物ブローカーに関する問題に関する通知」を廃止しました。

また、方法」未採用の意見もあり、主に上場先物会社の株式変更、一部の先物会社の行政許可項目の取消しなどに関するものです。主な原因は、一つは個別に規制緩和を要求する提案に対して、監督管理の必要性に基づいて、実践における監督管理の裁定を避けるために、吸収を与えていないことである。二つは一部の提案は他の方法に規定があるか、または上位法の授権範囲を超えているため、証券監督会はまだ吸収していない。

  主に9つの内容が含まれています。

鄧氏によると、「弁法」は国務院の簡素な政治的権利の要求に応え、監督・管理・転換の精神を貫き、先物会社に対する事後監督・管理を強化することは、そのサービス能力と国際競争力を高める重要な措置である。正式発表の「方法」から見ると、主に以下の内容が含まれています。

第一に、簡略化された政治的放権要求を実行し、監督・管理・転換の精神を貫徹することである。「弁法」は行政審査認可項目のキャンセル及び下放について規定し、先物会社が審査するべき株式変更事項及び一部の承認取り消し済み事項の届出要求を明確にする。

第二に、参入の敷居を下げ、先物会社の株主条件を最適化することである。先物会社の株主範囲を中国法人から単位と自然人に拡大し、自然人株主資格条件を明確にし、非自然人株主の資格条件を最適化する。

第三に、先物会社の業務範囲を改善することです。先物会社が従事できる業務を会社設立で従事できる業務として区分し、認可業務、届出業務及び許可された他の業務などの四つの段階を登録し、将来の免許管理と混業経営のためにスペースを残しておく必要がある。

第四に、先物会社の多角化経営に関する要求を明確にします。リスク隔離と利益衝突防止に関する要求を明確にし、先物会社の業務部門と職位設定要求に対して調整を行う。

第五に、監督管理制度を充実させ、投資家の合法的権益の維持に力を入れる。「弁法」は先物会社に対する事後監督管理を強化し、関連する監督管理手段を充実させ、投資家教育と保護制度及び取引リスクコントロール要求を強化した。

六は先物会社の情報開示義務を強化することです。先物会社の株主の告知要求を調整し、先物会社の株主に対する報告要求を改善し、先物会社の情報開示範囲を明確にする。

七は先物会社の監督管理措置と法律責任を完全にすることです。「弁法」は違反行為に対する処罰力を強め、監督管理措置及び法律責任の関連条項を細分化し、改善した。

八は海外の取引者と協力して特定の品種の先物取引に従事して相応の制度を作り出します。取引先に対する先物口座開設の制限を緩和すれば、原油先物市場に国外の取引先一掃制度を導入する。

第九に、先物会社が海外株主を導入し、海外機構を設立することに関する規定を明確にしている。「弁法」は中国の対外開放に関する承諾を実行し、外資が株先物会社に参加できることを明確にしました。



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