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労災保険制度の待遇の確定と支払

2013/12/4 9:14:00 14

労災保険、保険制度、工商制度

「条例」第五章は、労災保険の待遇の項目、基準、支払い及び待遇の享受を停止する状況、使用者の状況が変動した時の労災保険責任の規定について原則的な規定を定めた。また、「条例」第八章第六十三条は、児童労働者を不法に経営し、使用する単位の事故傷害と職業病損害の賠償責任について規定している。


  待遇の確定原則


仕事で事故を受けたり、職業病を患った従業員が医療救治と経済補償を受けたり、労災予防と職業リハビリを促進したり、雇用単位の労災リスクを分散させることは、「条例」の立法宗旨であり、労災保険待遇を確定する基本原則でもある。第五章に規定されている労災保険の待遇は4種類に分けられます。即ち、労災医療待遇、休業留給期間待遇、障害者補償待遇と死亡補償待遇です。待遇の構成と支払ルートから見れば、救治、経済補償と職業リハビリの結合、及び雇用単位の労災リスクの分散の要求を十分に体現している。


労災従業員の救済権と経済補償権を保障する。「条例」では、労働災害従業員は適時、効果的な救済を受けなければならず、労災従業員の検査診断、治療、入院、交通、食事補助などの費用を十分に保障しなければならない。負傷が落ち着いたら、労働能力検定を経て、障害等級に応じて相応の一回性と長期的な経済補償を享受する。


職業の回復を促す。「条例」第29条第6項労働災害従業員によるリハビリテーション費用の支払い規定について、第30条人工身体、臓器等の補助器具に関する規定は、労働災害従業員の生活品質の向上を重視し、リハビリテーションを通じて機体の機能と労働能力を回復する原則を体現している。


分散して人を使う


単位労災リスク「条例」では、使用者が法により労災保険に加入している場合、その従業員が労災を受けた後に発生する救済費用と経済補償費用の大部分は労災保険基金によって支払われ、損害賠償の社会化が形成され、使用者の労災リスクが分散されている。


また、「1回限りの補償と長期補償の原則」と「障害と職業病の等級を確定する原則」があります。労働者の部分または完全に労働能力を喪失し、または労働者のために死亡した従業員に対して、労災保険機構は一回限りの補償金を支払わなければならず、1-4級障害と認定された労災従業員または労働者の扶養親族に対して長期扶養手当を支払う。このような補償原則は、世界中の多くの国に受け入れられています。


異なる等級の障害と職業病の状況を区別するために、異なる標準的な待遇を与え、専門の鑑定機関と人員を通じて被害を受けた従業員の被害の程度を確定する。等級によって障害者手当が異なります。


  待遇の支払い


待遇支払いの条件。労働災害従業員や慰謝料を受けた遺族が労災保険の待遇を受ける権利は、一定の条件と義務に対応して、労働災害認定、労働能力検定、労働災害評価の手続きなどが必要です。条件と義務を履行した者は労働災害保険の待遇を受けることができる。


待遇支払いの種類。労災保険の待遇費用は大体医療治療と現金補償の二つに分けられます。具体的には、労災保険の待遇は2つのタイプに分けられています。1つは労災医療費、リハビリ治療費、補助器具の配置費の支払いです。2つは障害補助金、障害手当、扶養親族手当、葬儀補助金、使い捨て労働者死亡補助金などの費用の支払いです。これらの2種類の費用は、使用者がすでに労災保険に加入している場合、労災保険基金から支払われます。労災保険に加入していない場合は、すべて使用者が支払います。


待遇支払いの方式。上記第一類の費用は社会保険取扱機構が医療機関、補助器具配置機構と締結したサービス協議と国家関連カタログ、基準に基づき、照合・審査を経た後、相応の医療機関、補助器具配置機構と清算する。第二類の費用は労災保険基金が支払うべきで、社会保険取扱機構が直接に労働災害従業員またはその親族または委託銀行、郵便局、及びコミュニティに支給する。


待遇の調整障害手当、扶養親族扶養手当、介護費は長期的な待遇に属し、労災待遇は物価上昇などの影響を受けないようにし、国民経済の発展の成果を分かち合うため、「条例」第38条に規定されています。上述の長期待遇の水準は、労働保障行政部門が従業員の平均賃金と生活費の変化などの状況に応じて適切に調整しています。待遇は平均賃金の変化と連動して、公平原則から出発します。国家の経済水準が高くなれば、労働者の賃金は相応に高くなり、労働災害従業員も元より高い保険待遇を受けるべきです。待遇は物価変動と連動して、同じ基準の待遇が異なる物価水準の下で、享有する生活資料とサービスは違っています。物価は上昇傾向にあります。労働災害従業員の長期的な待遇が物価変動の影響を受けないように、物価の上昇幅に応じて適切に調整しなければなりません。


  待遇の停止


「条例」では、労災保険の待遇を停止するいくつかの状況が規定されています。


待遇条件を喪失した場合。労働災害従業員の状況が変化した場合、労働能力が完全に回復され、労災保険制度の保障が不要になった場合、補償待遇を受ける条件がなくなります。この場合、労災保険の待遇は停止しなければならない。


労働能力検定を拒否する場合。労働能力検定は、労災保険の待遇を確定する基礎と前提条件である。労働災害従業員が正当な理由なく労働能力検定を拒否した場合、引き続き労災保険を受けるべきではない。

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