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Burberry控訴審判決「格子商標」取り消し決定は発効せず

2013/11/30 20:14:00 121

Burberry、控訴、格子商標

記者の調べによると、ルピダ馬球皮具製品有限公司(以下、ルピダ馬球と略称する)はボバリーの「格子模様」商標の取り消しを申請し、関連部門の支持を得た。ボバリーの「格子模様」商標は中国で3年間使用されていなかったため、中国工商総局商標局によって取り消された。それと同時に、博柏利が予想していなかったのは、ルピダ・ポロのクレームにも直面しており、金額は5億元に達した。


  ルビダのポロは板博柏利と呼ばれている


国家工商行政管理総局商標局は11月19日、返信路必達馬球氏によると、同局は商標法第四十四条第(四)項及び商標法実施条例第三十九条の規定に基づき、第G 732879号(18類)「図形」商標を廃止し、公告することを決定した。第G 732879号図形商標は、もともと博柏利社が中国で登録して所有していた。


博柏利広報会社は昨日(11月28日)、「格子模様」商標について記者団に博柏利集団の公式声明を送った。博柏利の「格子模様」商標についての最近の中国国家工商総局商標局の決定(皮革製品のみ)に上訴すると発表したが、上訴判決の前に商標局の取消決定は発効しておらず、ボベリは依然として皮革やその他の製品に商標を使用することができ、上訴は必ず成功すると信じている。


また、声明の中で博柏利氏は、「格子模様」は博柏利社が独占的に所有している登録商標であり、他社は博柏利の正式な許可を得ずに使用できないと強調した。ボベリ氏はこれまで通り、登録商標の不正使用を阻止するための最も強力な手段をとるだろう。


しかし、すぐにボベリー.11月21日に中国工商総局商標局の取消通知書を正式に入手した後、路必達馬球は対外的に、会社は博柏利に財産保全、禁止令、証拠保全などを含む訴訟方式で何度も侵害され、大きな損失を受けたと発表した。そのため、路必達馬球は博柏利に5億元の賠償を提出し、近く関係裁判所に起訴状を提出する。


ルビダポロは広東省仏山市南海区に位置し、ハンドバッグ、ブリーフケース、レバーケースなどを主業とする皮具メーカーだという。


メディアが路必達馬球の責任者を引用した話によると、現在、路必達馬球は香港に14店舗、台湾にも6店舗を持ち、大陸の広州友誼商店にも専門店を設置している。「5億元はすでに保守的な見積もりで、最盛期の会社は1ヶ月に3000万元の売上があり、30%の利益率で計算すると、1年で億元以上の利益があった。しかし、ここ10年、私たちは博柏利に押されすぎていた。訴訟のため、店が閉まって、閉まって、また開いて、それ(博柏利)また、私たちのお客様にも訴えて、お客様は商品を手に入れることができなくて、会社はまったく拡張することができなくて、今1ヶ月に数百万元の売上高しかなくて、ひどく下がって、損をしないように維持するしかなくて、商売は遠いです」


このクレームを処理した北京盈科弁護士事務所のパートナーである陳北元弁護士はこれまでの取材に対し、5億元のクレームはルビダ・ポロの業績損失に基づいており、ボバリーの提訴で損失を受けた他の業者に対し、共同でボバリーに訴訟を起こすよう呼びかけていると述べた。それによりますと、ボベリ氏は別のブランドが商標や不正競争などを侵害しているとして、数十社の企業を次々と提訴していたということです。


  ブランド法保護を強化する必要がある


ルビダ・ポロの相次ぐクレームにどのように対応するかについて、ボバリー広報会社は記者に返信した返信の中で、ボバリー及びボバリーの広報会社としては当分これ以上の情報を提供することはできないと述べた。


記者は昨日、この件についてルビダマボール氏を取材したところ、相手はこの件を処理した弁護士が直接取材に応じるのは不便だと述べ、自発的に連絡すると表明した。しかし、原稿を送るまで、記者は相手から返事を受けなかった。


米徳傑弁護士事務所のアジア業務執行パートナーの陶景洲氏は記者の取材に対し、11月13日に3年間の不使用を撤回する決定があったことは確かだが、関連サイトを調べたところ、博柏利には2011年12月5日に商標局に登録されたライセンス契約があり、事件は2012年2月に審理が開始され、では、ボベリが登録している「格子模様」の商標が少なくとも3年以上使用されていないことは成立していないようだ。「使用は自分で使用することも、他人に使用を許可することも含めて使用されており、商標が使用されないことはないはずです。商標代理店がうっかりしているか、商標局がミスをしているかのいずれかですが、既存の資料を見ると、具体的な原因は不明です」


博柏利声明の中で控訴審判決の前に商標局の取り消し決定が発効していないことに言及した説について、陶景洲は問題ないと考えている。事件は商標再審委員会が取り消したことの再審を待つ必要があるが、再審も長く、少なくとも数カ月かかるが、博柏利がすべきことは3年以内に商標を使用したことを立証することだ。


  ぜいたく品専門家、富品質研究院の周婷院長は、「上記の事件が発生した後、ボベリのブランドには確かに一定の影響があり、主に消費者の自信であり、ボベリはこれまで自分のLOGOを持っていたが、実際に消費者とブランドの間に直接関連を築いてきたのはやはりその古典的なチェック柄だった。このようなことが発生すると、消費者の消費自信は打撃を受け、購入したボベリはボベリではないと考えることもある。」周婷氏は、ブランドは通常の角度から商標保護の重要性を意識すべきだが、実際の保護の力、措置の適切さ、市場で悪意のある行為が発生した後の法的保護はまだ足りないと述べた。


周婷氏は、ブランドはこれまでも中国での販売と運営を強調しすぎており、法的保護自体はまだ弱い一環だと指摘した。中国市場でしばしば発生する製品の権利侵害と現在の商標権侵害、このようなことはブランドに対する損害がますます大きくなっており、特にこのような事件が発生したブランドは一線のブランドであり、このような負の事件が再び発生し、特に消費者権益とブランド価値の構築に直接関連する問題がうまく処理されていなければ、ブランドに対する打撃は雪上の霜となるだろう。


周婷は、博柏利が控訴に失敗すれば、消費者の購買意欲が抑制され、「格子模様」の商標使用権を喪失することによる損失が大きすぎ、博柏利が高値で他人の手から買って帰ることを排除しないと考えている。


これに対して、陶景洲も同様の見方を持っているが、現在の資料から見れば、博柏利が勝訴できる見通しは楽観的だという結論にはならないだろうと考えている。

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