ホームページ >

労働紛争仲裁の特有の原則は何がありますか?

2010/11/4 17:49:00 61

「労働法」労働紛争仲裁特有の原則

  

労働紛争仲裁

委員会が労働紛争を仲裁し、遵守を除く。

《労働法》

規定された労働紛争の処理の基本原則とは別に、次の通り遵守しなければならない。

特有の原則

:


(1)先行調停原則。

仲裁委員会または仲裁廷は、裁決前に、まず調停を行わなければならず、調停を経ず、一般に裁決できない。

先行調停は仲裁の必須手順であるが、当事者が調停を拒否したり、調停を無効にしたりする場合、適時に裁決しなければならない。


(2)回避原則。

仲裁委員会のメンバーまたは仲裁人が労働紛争事件を仲裁する時、法定回避状況を持つと本事件の審理に参加してはいけないと判断し、または当事者が仲裁人が法定回避情状を持っていると判断した場合、公正裁決に影響を与える可能性があり、いずれも自動的または申請回避できます。


(3)少数は多数原則に従う。

仲裁委員会と仲裁廷はいずれも3名または3名以上の奇数で構成されています。

裁決の客観的公正性を保証するため、「企業労働紛争処理条例」第13、29条の規定:労働紛争仲裁委員会と労働紛争仲裁廷は労働紛争事件を処理し、少数の服従多数原則に従って仲裁判断を下す。


(4)一回の裁決原則。

第1級労働紛争仲裁委員会の判決はいずれも最終的な判断であり、当事者が裁決に従わない場合、前の一級仲裁委員会に再度仲裁を申請することはできず、規定の期限内に人民法院に提訴することしかできない。

一回の裁決原則を実行すれば、適時に労働紛争を解決することができる。

  • 関連記事

労働契約締結の原則と効力

労働法規
|
2010/11/4 17:45:00
65

使用者が労働契約を解除してはならない状況

労働法規
|
2010/11/3 17:09:00
99

労働組合の労働契約解除における監督作用

労働法規
|
2010/11/3 17:07:00
69

どんな状況で、企業は従業員に経済補償金を支払うべきですか?

労働法規
|
2010/11/3 16:43:00
92

労働仲裁時効にはどのような規定がありますか?

労働法規
|
2010/11/2 17:40:00
103
次の文章を読みます

営業許可は何ですか?

許可マーケティングは現代企業の経営の中の新しいものと言える。ターゲット顧客とのコミュニケーションのもう一つの方法であり、これらのターゲットの人々は、テレビ放送局、ダイレクトメール、雑誌広告などの中断技術に抵抗し始めている。