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香港・マカオ・ソ三地で協力協定に調印すれば、消費者は異郷の権利を実現することができる。

2010/6/8 15:12:00 34

香港とマカオの間の協力協議|消費者|異郷の権利

新華ネット南京は6月8日、香港、マカオ、江蘇の3つの地域の消費者組織が8日、南京で消費権協力協議を正式に締結した。今後3つの地域の消費者は香港、マカオ、蘇のいずれかの地域で消費紛争が発生し、直接居住地で消費者組織を通して遠隔地の権利を維持することができる。


この契約により、今後消費者は香港・マカオのいずれかの地域を旅行したり、買い物したり、サービスを受けたりする際に、消費者紛争が発生し、消費地や居住地の消費者団体にクレームをつけることができます。

居住地の消費者組織は、受理条件に合致したクレームに対して、15営業曰以内に消費者紛争発生地の消費者組織にクレームを移行し、消費紛争発生地の消費者組織により調査処理を行い、結果を速やかに相手に通知し、または相手に意見を提供する。


江蘇省消費者協会の子供天武秘書長は「以前は3つの消費者が香港・マカオ・ソ地区で消費紛争が発生していました。

今トラブルが発生したら、消費者は先に家に帰って、現地の消費者組織を通じてクレームを出して、時間を省きます。


協議はまた、消費紛争における証拠移転、法律の原則の引用、個人情報とプライバシー保護などの問題について明確に規定した。

また、三地は消費情報資源を共有し、共同で消費権業務の訓練を行い、法律法規交流を展開する。


香港消費者委員会の劉燕卿総幹事長は、香港で前払金の消費は「冷静な期間」を設定できると述べ、消費契約が成立した後、消費者は一定の期限内に無条件に契約を取り消すことができ、違約の責任を負う必要がなく、消費者が反悔権を持つことができると述べました。

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