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中華人民共和国外国人出入国管理法

2009/3/26 16:05:00 42026

(1985年11月22日第6回全国人民代表大会常務委員会第13回会議が採択された)
  
(1985年11月22日中華人民共和国主席令第31号公布)
  
(1986年2月1日から施行)
  
第一章総則

第一条中華人民共和国の主権、安全と社会秩序を守るために、国際交流の発展に有利であり、この法律を制定する。
  
外国人の入国、出、中華人民共和国の国境と中国での居留、旅行を通じて、この法律を適用します。
  
第二条外国人の入国、通過及び中国国内に居留する場合は、中国政府主管機関の許可を得なければならない。
  
第三条外国人の入国、出国、国境は、外国人に対して開放された又は指定された港から通行し、検査機関の検査を受けなければならない。
  
外国の交通機関の入国、出国、国境は、外国人に対して開放された或いは指定された港から通行し、検査機関の検査と保護を受けたことがあります。
  
第四条中国政府は中国国内にいる外国人の合法的権利と利益を保護する。
  
外国人の人身の自由は侵犯されない。非人民検察院の承認または決定または人民法院の決定を経て、公安機関または国家安全機関によって執行され、逮捕されない。
  
第五条外国人は中国国内にいて、中国の法律を守らなければならず、中国の国家安全を害し、社会公共の利益を損ない、社会公共の秩序を破壊してはならない。

第二章入国

第六条外国人が入国する場合は、中国の外交代表機関、領事機関又は外交部が授権したその他の外国駐在機関にビザの申請をしなければならない。特定の状況において、国務院の規定により、外国人も
  
中国政府の主管機関が港のビザ機関を指定してビザを申請します。
  
中国政府とビザの契約をしている国の人が入国し、協議に従います。
  
外国は中国国民の入国、通過に対して専門的な規定があり、中国政府の主管機関は状況に応じて相応の措置を講じることができる。
  
国際便で直接出国します。中国に二十四時間も滞在しないと空港から出ない外国人はビザが免除されます。臨時に空港を離れることを要求する場合は、予防検査機関の承認が必要です。
  
第七条外国人は各ビザを申請する時、有効なパスポートを提供し、必要な時に関連証明書を提出しなければならない。
  
第八条中国で働いている外国人を応募または雇われた場合、ビザを申請する時は、応募または雇用証明書を持っていなければならない。
  
第九条中国に定住する外国人は、ビザを申請する時、定住身分確認書を持っていなければならない。定住身分確認書は、申請者が定住地を申請する公安機関に申請してもらいます。
  
第十条中国政府の主管機関は外国人の入国申請の事由に基づき、相応のビザを発給する。
  
第十一条国際航行に従事する航空機または船舶が中国港に到着する時、機長、船長または代理人は過防衛検査機関に旅行者リストを提出しなければならない。外国の飛行機、船舶はまた、乗組員リストを提供しなければならない。
  
第十二条入国後、中国の国家安全、社会秩序に危害を及ぼすおそれのある外国人は、入国を禁止する。

第三章居留

第十三条外国人は中国に居留し、中国政府の主管機関が発行した身分証または居留証を持たなければならない。
  
身分証または居留証の有効期限は入国の事由により確定します。
  
中国に居留する外国人は、所定の時間内に現地の公安機関に行って証明書を提出しなければならない。

第十四条中国の法律に基づいて中国で投資したり、中国の企業、事業体と経済、科学技術、文化協力及びその他中国で長期居留する必要がある外国人は、中国政府の主管機関の許可を得て、長期居留または永久居留資格を得ることができる。
  
第十五条政治的理由で避難を求める外国人に対して、中国政府の主管機関の許可を得て、中国に居留することを許可する。
  
第十六条中国の法律を守らない外国人に対して、中国政府の主管機関は中国に滞在する期間を短縮したり、中国に居留する資格を取り消すことができます。
  
第17条外国人は中国国内で臨時に宿泊し、規定に従い宿泊登録をしなければならない。
  
第十八条居留証を持っている外国人は中国で居留場所を変更し、規定に従って移転手続きをしなければならない。
  
第十九条居留証を取得していない外国人と中国に留学に来た外国人は、中国政府の主管機関の許可なしに、中国で就業してはいけない。

第四章旅行

第二十条外国人は有効なビザまたは居留証を持っていて、中国政府が規定した外国人に対して開放的な地区に旅行に行くことができます。
  
第二十一条外国人が外国人に開放されていない地域に旅行に行くには、現地公安機関に旅行証明書を申請しなければならない。
第五章出国

第二十二条外国人の出国は、本人の有効なパスポートまたはその他の有効な証明書による。
  
第二十三条次のいずれかに該当する外国人は、出国を禁止する。
  
(一)刑事事件の被告人と公安機関または人民検察院または人民法院が認定した犯罪容疑者。
  
(二)人民裁判所が民事事件を解決しないと出国できないと通知した場合。
  
(三)その他の中国の法律に違反する行為はまだ処理されていない。
  
第二十四条次のいずれかに該当する外国人は、国境警備検査機関が出国を阻止する権利を有し、法により処理する。
  
(一)無効出国証明書を持っている場合
  
(二)他人の出国証明書を持っている場合
  
(三)偽造または改竄した出国証明書を持っている場合。

第六章管理機関

第二十五条中国政府が外国で外国人の入国、入国申請を受け付ける機関は、中国の外交代表機関、領事機関及び外交部が授権するその他の在外機関である。
  
中国政府は国内で外国人の入国、入国、居留、旅行の申請を受け付ける機関で、公安部、
  
公安部が授権した地方公安機関と外務省、外務省が授権した地方外事部門。
  
第二十六条外国人の入国、入国、居留、旅行の申請を受け付ける機関はビザ、証明書の発行を拒否する権利があります。すでに発行されたビザ、証明書に対しては、取り消しまたは廃棄を宣言する権利があります。
  
公安部と外務省は必要に応じて、各自の授権機関の決定を変えることができる。
  
第二十七条不法入国、不法居留の外国人に対して、県級以上の公安機関は拘留審査、居住監視又は国外退去することができる。
  
第28条県級以上の公安機関外事民警は、任務を執行する時、外国人のパスポート及びその他の証明書を検査する権利がある。外事の民間警察が検査する時、自分の仕事の証明書を提示しなければならなくて、関連組織あるいは個人は協力の責任があります。

第七章処罰

第二十九条本法の規定に違反し、不法入国、出国した場合、中国国内で不法居留または滞在した場合、有効旅行証明書を持っていないで外国人に開放されていない地域に旅行に行った場合、偽造、改竄、乱用、入国証明書の譲渡、県レベルで公安機関に警告、罰金または十日以下の拘留処罰があります。公安機関から罰金または拘留処分を受けた外国人は、処罰に不服がある場合、通知を受けた日から15日以内に、上級公安機関に訴えることができ、上級公安機関によって最終判断を下し、直接に現地の人民裁判所に訴訟を起こすこともできます。
  
第三十条本法第二十九条に列挙された行為が重大である場合、公安部は期限付きで出国または国外追放の処罰に処することができる。
第八章付則
第三十一条本法でいう外国人とは、「中華人民共和国国籍法」に基づき中国国籍を持たない人をいう。
  
第三十二条中国と隣接している国の外国人が、両国の国境地帯に居住している場合、臨時に中国国境に入り、中国国境を出ます。
  
第三十三条公安部と外交部は、本法に基づき実施細則を制定し、国務院の許可を得て施行する。
  
第34条外国の中華人民共和国駐在外交代表機関、領事機関のメンバー及び特権及び免除を享有する他の外国人の入国後の管理は、国務院及びその主管機関の関連規定に従って行う。
  
第35条本法は1986年2月1日から施行される。

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