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土地使用税の納税者はどのように規定されていますか?

2007/6/25 13:11:00 40421

土地使用税は都市、県城、建設鎮、工鉱業区の範囲内に土地使用権を持つ単位又は個人が納付する。

土地使用権を持つ納税者が土地所在地にいない場合は、代理人または実際の使用者によって納税される。土地使用権が未確定または権利帰属紛争が解決されていない場合は、実際の使用者によって納税される。土地使用権は共有され、共有する各当事者がそれぞれ納税する。

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土地使用税の税額基準はどのように定められていますか?

本市の都市と農村の土地納税の等級は6級に分けられ、各級の土地の税額は標準的に:1級の土地は1平方メートルごとに年税額は10元で、2級の土地は1平方メートルごとに年税額は8元で、3級の土地は1平方メートルごとに年税額は6元で、4級の土地は1平方メートルごとに年税額は1元で、6級の土地は1平方メートルごとに0.5元である。