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納税者の不動産の原価が増減して変化した場合、どの期限内に補税、還付手続きを行うべきですか?

2007/6/25 13:03:00 40498

京財税(1998)795号の文書によると、不動産の原価が増減変化した場合、増減変化が発生した後30日以内に主管地方税務機関に行って補、退税申告手続きをしなければならない。
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